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生物多様性保全に関する愛知目標を達成するために、
実効性のある環境法制の整備を求める決議

2010年10月に、名古屋市内において生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、ABS(Access and Benefit Sharing:遺伝資源へのアクセス及びその利用による利益の配分)に関する法的拘束力のある国際ルールである「名古屋議定書」や、生物多様性保全に関する愛知目標が採択された。愛知目標では、従来の「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という2010年目標が、抽象的で、各国に具体的な行動を促すことができなかったという反省を踏まえて、2050年までに「自然と共生する世界」を実現するというビジョン(中長期目標)を持って、2020年までにミッション(短期目標)及び「少なくとも陸域17%、海域10%が保護地域などにより保全される」(目標11)などの20の個別目標が設定された。今後わが国には、愛知目標に基づいて生物多様性の保全を実現していく具体的な取り組みが求められている。

生物多様性を保全するということは、単に貴重な自然環境を守ろうという取り組みにとどまるものではない。生物多様性条約が、1992年の環境と開発に関する国際連合会議(いわゆる「国連地球サミット」)において気候変動枠組条約とともに採択されたことが示すように、生物多様性の保全は、産業革命以来の収奪的な自然に対する人間活動のあり方を見直し、持続可能な社会へと転換することを目指すものである。

わが国には、次回COP11(2012年10月インドにて開催予定)までの議長国として、愛知目標、とりわけ2020年までに達成するとされた短期目標及び個別目標を先頭に立って実践していく責任があるが、わが国の環境法制には、人間活動による生物多様性の減少を阻止する上で、実効性を欠いているという問題点がある。

中部弁護士会連合会は、2009年度の定期弁護士大会シンポで生物多様性地域戦略について取り上げ、大会でも「持続可能な社会の実現のために、実効性のある生物多様性地域戦略の策定を求める宣言」を採択した。また、COP10を控えた2010年9月18日には「われらと生き物の未来II〜生物多様性環境訴訟の現状と課題」というテーマでシンポジウムを行い、生物多様性を保全する為のわが国の訴訟の到達段階と課題を明らかにし、「行政の裁量に対する司法による統制」を確保することや「団体訴権の採用」による原告適格の拡大が必要なことを議論してきた。

中部弁護士会連合会は、これらの活動を踏まえ、国ならびに各地方公共団体に対し、愛知目標を達成する上で、実効性ある環境法制の整備が必要であるという観点から、以下の取り組みを行うことを求める。

  1. (1)愛知目標を確実に達成できるように、国は現行の「生物多様性国家戦略2010」について、各地方公共団体は、すでに生物多様性地域戦略を作成しているときは当該地域戦略を具体性、実効性を有するものに見直し、改定するとともに、生物多様性地域戦略未策定の地方公共団体は、愛知目標を達成するために必要十分な内容を有する同地域戦略を早急に策定すること。
  2. (2)国は環境保護法制を、地方公共団体は環境保護条例制度を、生物多様性の保全に実効性を有するよう、抜本的に見直すこと。
  3. (3)国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体の環境影響評価制度において、いわゆる戦略アセスメント制度の整備を急ぐとともに、環境影響評価を実質的な代替案をも検討する実効性あるものへと充実させること。
  4. (4)国は、環境保護訴訟制度において団体訴権を導入すること。
  5. (5)国は、行政裁量に対する司法による統制がより適切になされるよう行政事件訴訟法30条を削除、又はその適用を限定するよう法改正を行うこと。

 以上のとおり、決議する。



        2011(平成23)年10月21日


中部弁護士会連合会



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