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「子どもが学ぶ法の精神」に関する再宣言

1 2003年宣言

2003(平成15)年10月3日、私たち中部弁護士会連合会は「子どもが学ぶ法の精神」に関する宣言を採択し、自由・平等・平和・正義・公正・責任など、「人が人を大切にする心、自分をも他人をも尊重する心」を「法の精神」と位置づけ、これを自分たちの生活の中で活かしていく技能と態度を子どもたちに主体的に身につけてもらうべく、「新しい法教育」への挑戦を行うことを宣言しました。



2 その後の挑戦

上記宣言を受けた当連合会の各弁護士会の挑戦は、大きな進化と広がりを見せています。愛知県弁護士会と福井弁護士会での「法教育研究会」設立、岐阜県弁護士会と朝日大学法学部との学術交流協定締結、三重弁護士会での法教育委員会設立、富山県弁護士会や金沢弁護士会での出前授業への取り組みなど、平成15年度シンポジウム以降、各地で種々の取り組みが始まりました。

これらの取り組みは、「法の精神」の効果的な学習に向けて、弁護士会と教育関係者(教員、教育研究者)との連携・協働が深まったことを示しています。



3 新たな展開

小学校では2011(平成23)年度、中学校では2012(平成24)年度、高等学校では2013(平成25)年度から全面実施される予定の新しい学習指導要領では、「幸福・公正・正義」といった法の原則や価値を理解させ、これらの視点で地域や社会の諸問題を視点から考えさせることが求められています。これは、おとなが決めた「正解」としてではなく、さまざまな立場の人たちの多様な利害を調整する道具として「きまり」を捉え、自分たちで利害の調整を考えることを求めるものであり、まさに「法の精神」の学習を可能とするものと言えます。



4 私たちは宣言します。

私たちは、「法の精神」を学ぶ教育実践の更なる充実・発展の必要性を再認識し、次の諸活動を通じた「新しい法教育」への挑戦の継続を改めて宣言します。

  • (1)新しい学習指導要領の理念に沿った教育実践のありかたの研究
  • (2)出前授業やゲスト・ティーチャー派遣を通じた授業実践の支援
  • (3)教育関係者や研究者との連携・協働の一層の強化
  • (4)単位弁護士会相互間での経験交流を通じた教材やノウハウの共有




        2010(平成22)年10月15日


中部弁護士会連合会



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