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全面的国選付添人制度の実現を目指す決議

日弁連は、2007年11月に静岡県浜松市で開催した第50回人権擁護大会において、「全面的な国選付添人制度の実現を求める決議」を採択し、観護措置決定により身体拘束された全ての事件を対象とした「全面的国選付添人制度」の実現に向けて、国選付添人制度拡充への取り組みを強化することを表明し、2008年12月5日の日弁連臨時総会決議においては、「少年・刑事財政基金」を創設し、少年保護事件付添援助制度の拡充に向けた財政的基盤の確立を図りました。しかしながら、特に援助の要請が強い身柄拘束を伴う事件について、弁護士付添人の選任を恒久的に確保するためには、成人の被告人と同様、対象事件を一般的な事件にまで拡大した国費により運営される付添人選任制度が不可欠です。そこで日弁連は、本年1月15日に「全面的国選付添人制度実現本部」を設置し、全面的国選付添人制度の実現に向けて全力で取り組むことを決意する決議を採択しました。


当連合会は、日弁連に全面的国選付添人制度実現本部が新たに設置されたことを踏まえ、「全面的国選付添人制度」の実現に向けて、以下の活動に全力をあげて取り組むことを決意します。


  1. 本年5月には、被疑者国選弁護制度の対象事件が、いわゆる必要的弁護事件にまで拡大されましたが、被疑者段階の少年に国選弁護人が選任されても、その大半については家裁送致後には国選付添人が選任されません。国選付添人の対象事件を、まず必要的弁護事件にまで拡大することが緊急の課題です。したがって、その立法化に向けての運動を速やかに開始します。


  2. 上記拡大が実現するまでの間、被疑者段階と同様に、家裁送致後にも、少年が弁護士の援助を受けられるよう、当番付添人制度の確立・拡充の努力とともに、弁護士の対応能力を充実させるため、多様な研修を実施する等の取り組みを行い、弁護士の対応態勢および少年保護事件付添援助事業を強化します。


  3. 当番付添人制度の確立・拡充や弁護士の対応能力充実のため、各単位会が相互に協力し、連携を深めます。


  4. これらの取り組みと併行して、身体拘束事件全件を対象とする「全面的国選付添人制度」を実現するため、市民への広報活動や立法活動、全単位会における対応態勢の確立に向けた運動等の各種取り組みについてもあわせて強化します。

以上のとおり、決議します。

        2009(平成21)年10月16日


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