中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

裁判員裁判の評議に関する明確なルール作りを求める宣言

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が制定され、2009年5月までに、一般市民である裁判員が裁判官と共に刑事手続に参加する裁判員裁判が始まる。

同法の趣旨は、「裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」とされており、さらに実質的には国民の健全な常識に基づいた裁判によって被告人の人権を保障しようとするものであるが、この趣旨を全うするためには、裁判員裁判において裁判員が十分にその意見を表明し、納得のいく議論を行い、これにより裁判員の意見及び判断が裁判内容に反映されることが必須である。

一方、裁判員は、裁判の経験、知識、情報量等において極めて限定された立場である。そのような裁判員を加えた合議体の判断過程、特に評議においては、裁判官による適切な説示や争点・論点の整理、法律論等の説明等が必要である。

しかし、刑事裁判は本来、無実の者を処罰したり、不当に重く処罰したりすることがないように慎重かつ厳格な手続を定めて、個人の能力や良心への信頼を前提とするのではなく、可能な限り、恣意的な運用の余地の少ない客観的な制度として構築されるべきものであり、評議の場も同様というより、最後の判断の場であるから、より強くこの要請が満たされるべきものである。

ところが、裁判員裁判における公判前整理手続や公判に関しては、法や規則が相当程度に制定されているが、こと評議の場についてはほとんど規定がないに等しい。そして、評議の場では、裁判員に対する裁判官の対応の重要性が説かれているに止まる。

よって、裁判員制度における評議の場が裁判員制度の趣旨に添うためには、裁判官の個人的力量に頼る必要のない制度、殊に裁判官の評議の場での整理や発言についての客観的なルール作りが求められるべきことに照らし、我々は、裁判員裁判の評議に関し、以下の視点からルール作りを提案するとともに、より理想的な裁判員制度に向けての立法論も含めた提言を行うものである。


    評議の進め方のルール化

    説示内容の充実と説示の時期及び回数の法定化

    評議における争点の確定

    評決ルールの見直し

    評議の事後検証体制の構築

 以上、宣言する。



2007(平成19)年10月19日
中部弁護士会連合会



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