中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

司法支援センターに関する決議

  1. 2004年(平成16年)5月26日、総合法律支援法(以下「法」という。)が成立した。日本司法支援センター(以下「司法支援センター」という。)を設立し、これを中核として、国民が、民事・刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられるよう総合的な支援を行なうことを基本理念として制定されたものである。

    司法支援センターは、司法制度改革審議会意見書にいう「公正・中立な機関」として位置付けられ、独立行政法人に準じた法人として設立される。主たる事務所は東京都に置かれ、必要な地に従たる事務所が置かれる。

    司法支援センターの行なう業務は、本来業務と受託業務(自主業務)に分けられる。本来業務は、法による紛争解決に関係する関係者・関係団体と連携・協力しつつ行なうものとされ、その第1は法による紛争解決に資する情報・資料を収集・整理し広く提供する窓口的な業務であり、第2は民事法律扶助の事業であり、第3は被疑者・被告人に対する国選弁護人の選任に関する業務であり、第4は司法過疎地において契約弁護士等に法律事務を取り扱わせる業務であり、第5は犯罪被害者等の援助に資する情報・資料を収集・整理し広く提供する業務である。受託業務(自主業務)とは、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、国・地方公共団体・公益法人等の委託を受けて行なうその他の業務である。

    現在の計画では、2006年(平成18年)5月中に司法支援センターが設立され、同年10月中には事業を開始するとされている。

  2. われわれは、かねてより、市民が「いつでも、どこでも、誰でも、良質な法的サービスを受けられる社会」の実現についての国の責務を指摘してきたところであるが、同法の成立により、その実現の見通しが立ったことは意義深い。殊に、被疑者段階の国選弁護制度が初めて制度化され国の責務として実施されることになったこと、民事法律扶助事業についての国の責務が拡充されたことは高く評価することができる。

    しかし、司法支援センターは、法務大臣の強い監督のもとに設置・運営され、最高裁判所の意見を聴くことなどは必要的とされているが、日弁連の意見については、運営上意見を聴くことができるとされているだけである。また、法律上、理事・監事にも、法務省に設置される評価委員会の委員にも、日弁連会長の推薦する弁護士は予定されていない。極めて問題であり、今後の制度設計の中で、日弁連の意見を聴くことを必要的とし、理事・監事及び評価委員会委員には日弁連会長の推薦する弁護士が選任されるようにしなければならない。

  3. 司法支援センターの行なう本来業務は、これまで以上に幅広く豊かなものに充実させられるべきであり、殊に、司法過疎地支援業務については、弁護士会の法律相談センターやひまわり基金法律事務所と連携・協力をしながら、一層の充実がはかられなければならない。これまで法律扶助協会の自主事業としてなされてきた、被疑者弁護人扶助、少年附添人扶助、犯罪被害者援助、少額消費者扶助などの業務は、本来業務に含められるべきものであるが、それが困難ならば、条件に応じてできる限り、受託業務(自主業務)として引き継がれるべきである。

    そして、これらの業務の充実・発展のためには、本来業務については言うまでもなく、受託業務(自主事業)についても、国の責務が法制上及び財政上の措置その他の措置として、地方公共団体の責務が地域における必要な措置として、それぞれ具体化され、確実に果たされなければならない。

    ところで、弁護士の訴訟活動及び弁護活動、とりわけ警察・検察という権力と対峙する刑事弁護活動は、自由と独立を旨とするものであって、「効率」で評価されてはならないものであり、このことは、司法支援センターとの関係においても変わるところはない。「業務運営の効率化に関する事項」が中期目標に掲げられ、評価の対象とされるのであるから、なおさらに、弁護士の職務における自由と独立に対するきめ細かな配慮がなされるべきである。法には、職務の特性に対する配慮が定められ独立性がうたわれているが、制度的な保障は十分とは言い難く、有効な歯止めの措置が講じられなければならない。

  4. 司法支援センターの業務の第一線を担って市民と直接接触するのは弁護士であり、それだけに、弁護士は、センターの組織・体制づくりと運営・業務遂行の両面にわたって、大きな責任を負うものである。

    第1に、弁護士は、センターの理事や審査委員会委員として、法務省の評価委員会の委員として、また、地方支部の支部長やスタッフ弁護士として、運営に直接的にかかわることが期待されるものであるから、センターがその基本理念にそった業務を展開していくことができるように、そして、弁護士の自主性・独立性が確保・保障されるように、最大限の努力をしなければならない。

    第2に、弁護士は、スタッフ弁護士を含む契約弁護士として、上記の業務、とりわけ民事法律扶助と国選弁護の第一線で中心となって活動していくものであるから、できるだけ多くの弁護士が契約弁護士となって関与していく必要がある。そして、個別の業務にあっては、社会生活上の医師、ひいては「法の支配」を担うものとしての業務の遂行を心掛けていかなければならない。

    第3に、それ故に、単位弁護士会においては、地方支部の役員と契約弁護士の確保、とくに、支部長とスタッフ弁護士につき、適任者を確保しなければならない。被疑者国選弁護を実のあるものとするためのスタッフ弁護士を含む契約弁護士の確保は重要であり、その養成も非常に大切な課題である。そして、今後、支部事務所とくに司法過疎地事務所の選定と確保、国選弁護人確保のための態勢の確保など、地方支部の設立及び運営の全般にわたって積極的に関与していく必要がある。

  5. 以上述べてきたように、司法支援センターは、制度の具体化、つまり、具体的な組織・体制と運営・業務方法は、これからの課題であり、今後、補充すべきものは補充して充実した中身を作り上げ、「公正・中立な機関」として、その意義ある基本理念を真に実現するセンターを築いて行くことが求められている。

    そこで、当連合会は、司法支援センターの制度設計の衝に当たる法務省に対して、上述したような諸点に配慮した制度設計をなされるように求め、また、政府(国)及び地方公共団体に対して、法に定められた責務を果たすべく、法制上及び財政上の措置その他の措置、地域における必要な措置を積極的に講じられるように求める。

    そして、われわれは、司法支援センターの基本理念が真に生かされるよう、先般設置した司法支援センター中部ブロック協議会を中心に叡智を結集し、制度作り・地方支部作りに主体的・積極的に参加していく決意である。

    よって、当連合会は、司法支援センターを中核とする総合法律支援事業が、日本国憲法における個人の尊厳と国民主権の理念に基づく司法制度の実現という司法改革の基本理念を支える柱の一つとして、豊かに発展していくことを期待し、それを求めて、以上のとおり決議する。

以上、宣言する。

2004(平成16)年10月15日
中部弁護士会連合会



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