中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

取調べの可視化を求める決議・提案理由

1 密室における取調べの弊害と取調べの可視化の必要性

被疑者は、憲法38条1項及び刑事訴訟法198条等により黙秘権を保障され、被疑者に対する自白の強要が禁止されている。

しかし捜査機関の密室での取調べにおいて、時に被疑者に対する暴力・脅迫・偽計・利益誘導等による自白の強要が行われたと疑いを持たれるケースが少なからず存在する。

このような不当な取調べにより内容虚偽の調書が作成されたことが誤判の原因にもなってきたため、公判廷でかかる調書の任意性・信用性が争われ、取調べ状況が問題になる例が多く存する。しかし、取調べ状況を明らかにする客観的な証拠が残っていないために、取調べ担当官と被告人とがそれぞれ法廷で再現するという方法に拠らざるを得ず、往々にして水掛け論に終わり、調書の任意性・信用性の判断は極めて困難であるばかりか、裁判の長期化を招いてきた。

かかる不当な取調べを根絶するためには、弁護人の取調べ立会権が認められるべきであるが、まずは取調べ状況を明らかにするために取調べの全過程を可視化することが捜査官の不当な取調べ抑制にとって不可欠である。

わが国の刑事裁判は、捜査段階での取調べにより作成された自白調書に強く依存しているため、内容虚偽の調書が信用に足るものとされた結果、多くの冤罪事件が生み出されてきた。

しかし、取調べの全過程を録画・録音することで、取調べ状況を明らかにし、それにより水掛け論の不毛な争いを避け裁判を迅速・充実化し、さらには誤判による冤罪を防止することができるものである。

2 実施可能性

このように取調べの可視化の必要性が存するばかりか、取調べの録音・録画は捜査機関にとって大きな負担となるものではなく、財政的にも労力的にも導入可能な状況にある。

そもそも、捜査官が聞き取った供述を捜査官が文章化するという方法は、記録媒体の利用が制限されていた時代には有用な手段であったといえるが、現在では記録媒体が急速に進歩し、安価なコストで大量の情報を記録して保存することが可能となっている。

諸外国においては、イギリス・イタリア・ドイツ・オーストラリア(重大犯罪)・アメリカ(一部の州)・フランス(少年事件)等既に取調べの可視化が法制化されており、国際人権(自由権)規約委員会も、日本政府に対し、被疑者取調べについて「電気的な方法により記録されることを強く勧告」しているところである。アジアの近隣諸国においても、台湾では既に取調べが録画・録音され、韓国では取調べの録画・録音が試験的に開始されたとのことであり、取調べの可視化は、今や世界的潮流である。

このように、敢えて取調べの可視化を実施しないことに合理的理由は見いだせない。

また、一部の録画・録音では、密室取調べの弊害を除去できないし、記録化されていない部分について現在と同様な任意性をめぐる争いがくり返されることにもなりかねず、記録化は取調べの全過程にわたって必要である。

3 法務省の主張する反対論の不当性

法務省は取調べ可視化により被疑者が事件の真相を供述することをためらい、真実解明を妨げると主張しているが、外部から検証できない密室でしか真実が語られないなどということは客観的に何ら立証されておらず、また実際に可視化が実施されている諸外国でもそのような報告はなされていない。

そもそも自白の獲得こそが真相解明であるという発想がこれまでの自白強要を招いてきたことに他ならないのであるから、その危険性が厳しく認識されるべきであって、捜査官が公正・適正な取調べを行っている限り、事後的・客観的に検証されることを拒む理由はないはずである。

また、法務省より取調べ過程を書面に記録する制度で可視化が図られるとの主張がなされたが、捜査官の主観的を通した記載である点で現在の調書と変わりはなく、かかる制度によっては任意性をめぐる争いは到底消滅しない。録音・録画という客観的方法による可視化こそが必要である。

4 裁判員制度の導入による可視化の必要性

従来の裁判においては、調書の任意性・信用性が争われた場合、裁判が長期化し、かつ真相究明も困難であった。

しかし、本年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(いわゆる裁判員法)が成立し、5年以内に裁判員制度が実施されることとなった。

この市民参加の下で迅速かつ充実した審理を目指す裁判員制度のもとでは、一般市民にとって分かりやすい審理が求められる。

取調べの可視化が実現しなければ、裁判員制度の下において被告人と捜査官の争いが繰り返され長時間にわたる証人調べにより審理の迅速化を妨げられることになることも予想される。しかし取調べの可視化を実現することによって、取調べの状況について客観的な証拠を残し、その内容を明らかにすることで前提問題である調書の任意性・信用性の判断を容易にし、審理の迅速・充実を図ることができるものである。

よって、裁判員制度にとって取調べの可視化は必要不可欠である。

なお、参議院法務委員会も、上記裁判員法について、附帯決議として、

「政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 政府は、最高裁判所、法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ、例えば、録画ないし録音による取調べ状況の可視化、新たな捜査手法の導入を含め、捜査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有無及びその内容について、刑事手続全体の在り方との関連にも十分に留意しつつ検討を行うこととし、本委員会は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律施行までに実質的な論議が進展することを期待する。」と取調べの可視化の実施についての検討を決議している。

5 裁判の迅速化に関する法律と可視化の必要性

「裁判の迅速化に関する法律」が2003年(平成15年)7月16日より施行されたが、被疑者・被告人の権利を保障しつつ、迅速かつ充実した審理を行うという同法の目的を達するためにも、取調べの可視化は無用な争いを回避し明瞭な証拠提出を可能にするのであるから、極めて有用である。

このため、参議院法務委員会は、かかる法案につき「取調べ状況の客観的信用性担保のための可視化等を含めた制度・運用について検討を進めること」との附帯決議を行い、取調べの可視化の実施に向けての検討が進められるべきことを決議している。

6 結論

以上より当連合会は、

全身柄事件について被疑者取調べの全過程を録音・録画する制度を確立し、裁判員制度の実施までにこれを整備すること を強く求めると共に、その実現のため全力を挙げて取り組んでいくことを決意し、本決議に至ったものである。

以 上




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