中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

犯罪被害者支援の充実をめざす宣言

  1. 生命・身体・自由・財産等に対する不慮の被害を受けた犯罪被害者は、 経済的にはもとより、身体的・精神的にも負担を抱え、苦悩する。特に被害発生直後の衝撃は甚大であり、その立ち直りのために各種の支援が必要である。

    さらに、犯罪被害者は、捜査機関の取調べやマスコミの取材と報道、公判廷での尋問等によって深刻な二次被害を蒙ることも稀ではなく、時として、被疑者・被告人の弁護人の活動が二次被害の一因となることもある。

    このような犯罪被害の実態に対する理解が深まり、1999年(平成11年)5月、全国被害者支援ネットワークが「犯罪被害者の権利宣言」を公表するなど、犯罪被害者支援の体制の強化と充実が求められている。

  2. このような動きの中で、民間の犯罪被害者支援団体や自助組織等の活動も活発化してきている。

    当中部弁護士会連合会でも、2000年(平成12年)10月、「犯罪被害者支援の取り組みに関する決議」を行ったところであり、各地の単位弁護士会において、犯罪被害者の相談窓口が相次いで設けられるなど、犯罪被害者支援に向けた取組みが始まっている。

    このように犯罪被害者支援の取組みは我が国でもようやく緒についたと言えるものの、諸外国のそれと比べるとまだまだ不十分である。

  3. そこで、我々弁護士会は、犯罪被害者支援をめぐる現状を踏まえ、次のような取組みに一層努力する。

    1. 犯罪被害者の弁護士へのアクセス障害を除くため、民間支援団体等とのネットワーク作りを進める一方、犯罪被害者相談窓口の充実発展を図る。

    2. 犯罪被害者に対する支援には精神科医や臨床心理士その他の専門家との協働が不可欠であることを認識し、実効性のある支援を確保するため、これら専門家団体や民間支援団体等との連携を強化する。

    3. 刑事手続あるいは調停手続等において犯罪被害者と加害者が面談等の接触を持つことによって関係を修復し、被害の回復と加害者の更生を図る“修復的司法”の手法について、その実現に向けた調査検討を行う。

    4. 国や地方公共団体に対しては、民間の各種犯罪被害者支援団体等に対する財政的援助等々、犯罪被害者保護・救済の諸施策を講じるよう働きかけていく。

  4. これと同時に、我々弁護士も、犯罪被害者の心理やその置かれた状況について十分な認識を持たないことにより、犯罪被害者との折衝等の活動が時として二次的な被害を及ぼす事実に留意し、犯罪被害者と被害実態に関する正しい認識を深めるための研修を重ねていく。


 以上、決議する。 



2002(平成14)年10月18日
中部弁護士会連合会



提案理由





戻る




Copyright 2007 CHUBU Federation of Bar Associations