中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

犯罪被害者支援の充実をめざす宣言・提案理由

  1. 犯罪被害者は、センセーショナルなマスコミ報道の対象にされることはあっても、刑事司法手続においては証拠方法の一つとしかみなされず、まさに“忘れ去られた人”“周辺の人”と評されても過言でない地位に置かれてきた。

    犯罪被害者は、刑事司法手続においてのみならず、犯罪被害によって受けた精神的打撃からの回復の面においても、また財産的損害の補償の面においても、十分に支援されてきたとは言えない。

    犯罪被害者はまた、犯罪行為によってだけではなく、事件後のマスコミによる取材攻勢と報道、捜査機関による取調べ、公判廷での尋問、示談交渉等の弁護士を含む加害者側関係者との折衝等の中、無神経で人間的配慮を欠く言動にさらされ、必要以上の精神的苦痛を受けるなど、多くの局面で、追い打ちをかけられるように二次的あるいは三次的な被害を受けることも稀ではない。

    我々弁護士は、犯罪被害者の置かれているこうした状況について必ずしも十分な理解を示してきたとは言い難く、従って、その支援のための活動もまた不十分なものであったことは否定できない。

  2. これに対し、欧米諸国では、既に1970年代後半から“犯罪被害者の復権”が唱えられ、支援のための諸制度が創設されるなど、民間支援団体の旺盛活発な活動とも相まって、我が国とは比較にならない程の犯罪被害者の支援が行われてきている。

    このような欧米諸国の潮流の影響もあって、我が国においても被害者支援の必要性が主張されるようになってきた。

    1992年(平成4年)に東京医科歯科大学に開設された犯罪被害者相談室は、犯罪被害者に対する精神的支援を専門とする、我が国で初めてと言ってよい組織であるが、各地においても被害者支援団体や自助組織が地道な活動を始めた。1999年(平成11年)5月、この相談室が中心となって《全国被害者支援ネットワーク》が結成され、「犯罪被害者の権利宣言」を公表したことは、この間の被害者支援運動の高まりを示すものである。

    他方、国においても、警察が中心となって犯罪被害者対策がとられているほか、2000年(平成12年)5月に至り、「犯罪被害者の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(以下「犯罪被害者保護法」という。)、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」が制定施行された。また、2001年(平成13年)7月には犯罪被害等給付金支給法が改正されて、損害補償の面でも相当程度の改善を見た。

    同改正法は、さらに、「犯罪被害者等早期援助団体」に関する規定を新たに設け、警察本部長等は、公安委員会が指定した同団体の求めに応じ 同団体に対し、被害者等の同意を得て、当該被害者等の氏名および住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供することができるとし、民間援助団体による危機介入への道を開いたことも、注目すべき点である。

    このように、我が国においてもようやく、犯罪被害あるいは犯罪被害者に光が当てられ始めたと言える。

  3. こうした中、本日、我々は「犯罪被害者支援」をテーマにシンポジウムを開いた。

    シンポジウムでは、まず、犯罪被害の深刻な実態に対する認識を深め、犯罪被害者支援の必要性が改めて確認された。弁護士が行う相談活動や弁護人の立場での示談折衝、被害者側代理人としての活動においてさえ、犯罪被害者の心理と被害実態に対する理解不足から、弁護士自身が二次被害を与える危険性が指摘され、我々弁護士が心すべき重要な警告となった。

    次いで、ようやく緒についた我が国の犯罪被害者支援の取組みが抱える様々な課題と問題点が明らかとなった。

    先の刑事訴訟法等の改正や犯罪被害者保護法に対する評価については法施行後の運用実態を見守る必要があるが、これによる被害者支援はあくまで刑事司法手続内においてのことであり、しかも行刑段階でのそれは考慮されていない。

    民間支援団体の活動はほとんどがボランティアによるものであるところ、恒常的な資金不足が活発な活動の展開を阻害し、十分な広報活動ができないことは肝腎の犯罪被害者からのアクセスさえ困難なものにしている。

    また、犯罪被害者支援活動が活発な諸外国に比べると、支援活動の実績や知識・ノウハウの蓄積も必ずしも十分ではないことから、被害者に対する適切かつ迅速な支援が実現されていないうらみがある。

    被害者の財産的被害の補償については、犯罪被害者等給付金支給法による給付制度が運用されており、2001(平成13)年7月には法改正がなされたものの、この制度には、対象被害の範囲に制限がある上、何よりも給付金額がなお低額である点で、被害者やその遺族の満足を得るには至っていない。

  4. ところで、日本弁護士連合会は1999年(平成11年)10月22日、「犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言」を公表して、国は「犯罪被害者基本法」を制定し、犯罪被害者支援のための総合的な施策の立案・実施をすべきであると提案し、日弁連においても、犯罪被害者支援制度に関する総合的な調査研究の実施、単位弁護士会における犯罪被害者支援相談窓口の開設・運営の支援、民間支援組織等との協力関係の構築等の取組みを行うことを表明した。これを受けて、当中部弁護士会連合会でも、2000年(平成12年)10月、「犯罪被害者支援の取り組みに関する決議」を行ったところである。

    そして、各地の単位弁護士会においても、1999年(平成11年)4月ころから相次いで犯罪被害者支援センターや相談窓口の設置・運営が行なわれるようになった。あっせん・仲裁センターが利用され、犯罪被害者救済の役割を果たす事例も見られるようになってきた。

    これらの弁護士会ないし弁護士の取組みは未だ日が浅いものではあるが、相談内容は法律問題に限るのか、それとも精神的な支援も行うのか、弁護士に果たして精神的な支援など可能なのか、支援活動と弁護士業務との関係をどのように把握するのか、活動資金の確保はどうするのか等々、多くの問題点が指摘されている。

  5. その一方で、諸外国に目を転じると、次のような実情が見えてくるのであり、彼我の格差はいまだに大きい。

    刑事司法における被害者の地位に関しては、ドイツでは、1986年被害者保護法が成立し、この中で、すべての被害者に刑事手続結果の通知請求権・記録閲覧権等の情報を得る権利や、弁護士等の援助や立会を受けられる権利が認められ、また、一定の犯罪被害者については、公判廷に出廷する権利、私人としての訴追に関する権利、裁判官等の忌避権、質問権、異議申立権、証拠申請権、陳述権等の諸権利が認められている。

    被害者支援の活動資金に関して、イギリスでは、全国の支援団体に国から総額で2000万ポンド(約33億円)が補助金として交付されており(1998年)、アメリカにおいても、国の犯罪被害者基金から全米各地の民間支援団体に総額で3億ドル(約390億円)が補助されている(1998年)。

    ドイツの民間支援団体である「白い輪」は、年間約2400万マルク(約12億円)の活動資金のうち、そのおよそ半額を一般からの寄付金で、残余を会員の年会費、国に納付された罰金からの割当金その他で賄っているが、寄付についての免税措置が有効に作用しているようである。

    また、支援活動の内容も多様であり、例えばアメリカでは、犯罪発生直後から捜査・公判段階、さらには行刑段階においても、様々な官民による被害者支援活動が展開されている。犯罪発生直後の活動例で言えば、専門家による危機介入、緊急の食料・金銭・衣服の援助、そして犯行現場の清掃、鍵や窓の修理・取替えのような支援までがなされているという。

  6. 犯罪被害者支援をめぐる以上のような状況を踏まえるとき、犯罪被害者支援の強化と充実をめざし、国や地方公共団体は次の立法と施策を実行すべきである。


    1. 犯罪被害者の権利保障の基本理念を定めて、犯罪被害者の法的地位を明らかにし、被害者支援の諸施策の基本方針を定める犯罪被害者基本法を制定する。

    2. 当面の施策としては、


      1. 犯罪被害者に対する経済的補償については、一定の故意犯による死亡と重傷害のみを対象とし、高度の後遺症だけが補償範囲とされ、しかも給付金額が十分ではないなどの問題点が指摘されている現行の犯罪被害者等給付金支給法を改正し、充実を図る。

      2. 被害を受けた直後の犯罪被害者に対する物心両面の支援の必要性を十分に理解し、これを迅速かつ的確に実行できる人的・物的体制を有する緊急支援制度を設置運営する。

      3. 経済的な理由で弁護士を依頼できない犯罪被害者のために公費による援助制度を設ける。法律扶助制度における犯罪被害者援助事業が2001年(平成13年)4月から開始されたが、広報の充実によるその活用が重要である。

    3. 加害者の行刑に関するものも含め被害者に必要な情報を提供するなど、被疑者・被告人の権利を不当に制限しないよう慎重に配慮しつつ、刑事司法手続における被害者の地位の向上をさらに検討する。

    4. 民間の犯罪被害者支援団体に対して、財政的な援助を行い、これら団体に対する民間からの寄付についての免税措置を設ける。

  7. そして、我々弁護士会としても、次のことを実行すべく、その取組みを強化する。

    1. 犯罪被害者の“弁護士に対する距離”は、我々の考える以上に遠いものがある。

      このような弁護士に対するアクセス障害を解消する見地から、既に相当数の単位弁護士会では犯罪被害者相談窓口を設置しているが、これを全国的規模で展開するとともに、相談業務の充実を図る。 また、迅速な対応を確保するためには、犯罪被害者当番弁護士制度の創設・運用も検討すべきである。

    2. 犯罪被害者への効果的な支援については、警察・検察はもとより、精神科医・臨床心理士、福祉その他の専門家によってなされる部分が多く、弁護士を含むこれら専門家の協働・連携があってはじめて十分な被害者支援が可能となる。

      そこで我々弁護士会としては、これら各種専門家あるいはその団体と協力して支援活動にあたる体制を構築する。

    3. 刑事司法手続における被害者の地位の在り方については、被害者に当事者又はそれに準じる地位を認めようとする考え方や、訴追側と被告人という二当事者対立構造の基本的な枠組の中で被害者に一定の権利を認めていこうとする立場など、議論の分かれるところであるが、前記立法により我が国の刑事裁判手続において被害者に一定の関与が認められるに至ったことは間違いない。

      我々弁護士会は、安易な重罰化や適正手続の軽視につながるような被害者の関与には賛成できないが、被害者の地位が刑事司法手続においてもさらに尊重されるべきであると考える。

      刑事司法手続における被害者の地位の在り方いかんは今後更に検討すべきものとしても、一定類型の犯罪について、しかも当事者が同意した場合に限り、加害者と被害者が面接するなどして関係の修復を図り、ときには被害弁償での合意形成などを試みる和解プログラムなど、いわゆる“修復的司法”の手法についても、関係各機関にも働きかけ、その実現のために調査検討を継続する。

  8. これと同時に、我々弁護士も、加害者側の弁護人として、あるいは被害者から相談を受け、さらには被害者の代理人としてであっても、我々弁護士の言動・行為により、被害者に二次・三次被害の発生する可能性があることを十二分に認識し、被害者に対し適切な対応ができるよう研修を重ねる。

  9. 以上、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」使命を担う我々弁護士・弁護士会は、犯罪被害者の支援においてもその使命を全うすべき責務を負っているのであり、犯罪被害者支援の強化と充実を期する我々の決意を内外に表明するため、本宣言を提案するものである。

以 上




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