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当連合会は、わが国における犯罪被害者の法的地位と権利の確立を目指し、国に対し、犯罪被害者の権利保障の基本理念並びに国及び地方公共団体が行うべき基本的施策を定める犯罪被害者基本法の制定を求める。
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当連合会及び各単位弁護士会は、犯罪被害者の被害回復と支援を目的として、次の取り組みを行う。
- 犯罪被害者を対象とした法律相談体制を充実させる。
- 犯罪被害者の支援活動に取り組んでいる様々な団体・組織との連携・協力関係の構築に努める。
- 刑事司法における犯罪被害者の権利擁護及び法的地位の確保に向け
て、裁判所、検察庁及び警察等関係機関との間で運用協議を行う。
以上、決議する。
2000(平成12)年10月13日
中部弁護士会連合会