中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

犯罪被害者支援の取り組みに関する決議・提案理由

  1. 犯罪被害者は、犯罪によって、生命、身体、財産、自由及び名誉等の種々の法益を直接侵害されるのみならず、身体的及び精神的に様々な後遺症に悩まされ、ときには捜査機関、マスコミ、もしくはわれわれ弁護士等が行う活動によって、いわゆる二次被害を受けるなど、被害がさらに拡大し、深刻化する場合がある。

    従来、わが国では、このような犯罪被害者に対する支援は十分に行われていなかったが、近時、犯罪被害者の被害の実態が明らかになるとともに、その支援の必要性が社会的に議論されるようになり、各方面での取り組みが始まっている。

    1999年(平成11年)10月、日本弁護士連合会も「犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言」を公表し、犯罪被害者基本法の制定を求めるとともに、弁護士会が取り組むべき支援活動の提言を行った。

  2. 本年5月、「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が制定され、刑事手続の中でも、一定の範囲で、犯罪被害者の権利擁護が図られることになった。

    しかし、上記法改正及び新法制定は、裁判手続に限定されたものであり、犯罪被害者に対する経済的支援、精神的支援などは、課題として残されたままである。しかも、犯罪被害者の支援は、統一的な基本方針に基づいて、経済的側面、精神的側面、刑事司法的側面等多側面から総合的かつ統合的に行わなければ、その実効性を期しがたい。犯罪被害者が置かれている悲惨な現状に鑑みれば、一刻も早い抜本的な法整備が必要である。

    それゆえ、国は、犯罪被害者基本法を定めて、社会における犯罪被害者の権利保障の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体が総合的かつ統合的に行う基本的施策を定めるべきである。

  3. 日本弁護士連合会の前記提言は、「犯罪被害者基本法」を制定して国及び地方公共団体に犯罪被害者支援のために必要な施策の実施を求めているが、同時に弁護士会が取り組むべき支援活動についても、法律相談の実施・充実をはじめとして、様々な提言をしている。

    弁護士が基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民に身近で利用しやすく納得のできる司法を実現する立場にあることに思いを致すならば、犯罪によって深刻な被害を被った犯罪被害者の人権擁護と支援活動を行うことは、弁護士にとって当然かつ本来的な責務であり、弁護士会は、犯罪被害者を支援する民間支援組織の中でも重要な地位を占めるべきである。

    それゆえ、各単位弁護士会は、犯罪被害者支援活動の一環として、速やかに、犯罪被害者を対象とした法律相談の実施・充実に積極的に取り組む必要がある。

  4. 犯罪被害者への支援活動の内容は、精神的、医療的、社会福祉的、経済的な様々な分野にわたり、多種多様な機関の関与が必要であって、弁護士会のみですべての分野の支 援活動ができるわけではない。

    そこで、犯罪被害者の多様なニーズに応じた支援活動を適時にかつ効果的に展開するためには、国、地方公共団体、様々な民間支援組織相互の連携・協力関係の構築が必要不可欠である。

    弁護士会は、この連携・協力関係の一翼を担い、法律的な分野を担当することが求められている。

  5. 「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の制定に伴い、各単位弁護士会は、刑事司法における犯罪被害者の権利の擁護、適切な地位の確保のために、その地域の裁判所、検察庁、警察等関係機関との間で運用協議を行う必要がある。

    もちろん、その際には、被疑者・被告人の権利が制限されることがないよう十分な配慮がなされなければならない。

  6. 以上のとおり、当連合会の各単位弁護士会は、わが国における犯罪被害者の法的地位と権利の確立を目指し、国に対し、犯罪被害者の権利保障の基本理念並びに国及び地方公共団体が行うべき基本的施策を定める犯罪被害者基本法の制定を求めるとともに、各単位弁護士会において、速やかに、かつ着実に、犯罪被害者支援の前記各取り組みを具体的に進めることを誓って、本決議を提案するものである。




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