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佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定での
不正行為の非難及び第三者機関による調査等を求める理事長声明

佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定での不正行為の非難及び第三者機関による調査等を求める理事長声明

1 本年(2025年)9月8日、佐賀県警察は、記者会見において、佐賀県警察科学捜査研究所に所属する技術職員が、7年余りにわたり、真実は実施していないDNA型鑑定をあたかも実施したかのように装うといった内容虚偽の書類を作成するなどの不正行為を繰り返していたこと(以下「本件不正行為」という)を公表した。これによると、本件不正行為は130件確認され、うち16件の鑑定結果は証拠として佐賀地方検察庁に送られていたとのことである。

2 虚偽証拠の作出は、当該証拠の捜査や公判への影響の有無や程度を問わず到底許されるものではない。今回不正のあったDNA型鑑定を含む科学鑑定の結果は、「客観的証拠」として、捜査や公判の帰趨を決していることも多い。しかし、鑑定のプロセスは録音録画をしているわけではなく、警察の内部組織で行われているため、DNA型鑑定をしていないのに、DNA型鑑定をしたとの虚偽の内容の書類が作成されたとしても、外部の者がこのような不正を見つけるのは難しく、DNA型鑑定の作業を担っている警察職員への信頼によって成り立っているのが実情である。それがゆえに、7年余りにわたり不正が発見されなかったのである。

また、本件不正行為によって作出された虚偽のDNA型鑑定の書類が有罪判決の決定的な根拠となり、無実の者が有罪になったかもしれず、佐賀県警察の本件不正行為の公表は、法曹関係者のみならず、市民にも大きな衝撃を与えるものであった。

よって、当連合会は本件不正行為を最大限厳しく非難する。

3 各種報道によると、佐賀県警察は、本件不正行為について、再鑑定の実施や佐賀地方検察庁及び佐賀地方裁判所の協力下の調査を行い、その全てに関して捜査及び公判への影響はなかったと弁明している。

しかし、この調査の過程は極めて不透明である上に、各事件の被疑者、被告人及びそれらの弁護人であった者は、紛れもない当事者でありながらその調査の対象にすらされておらず、この極めて深刻な不祥事への対応から著しく疎外されている。こうした不透明な内部調査のみによって今回の問題への対応を終わらせることは断じて許されない。

しかも、科学捜査研究所の職員による不正は今回が初めてではない。2012年には和歌山県警察の科学捜査研究所の主任研究員が鑑定書類を捏造していたという事件も発生していた。

したがって、同種の不正を繰り返さないためにも、捜査機関から独立した第三者による調査機関を設置して、本件不正行為の詳細な事実関係や長期にわたり発覚しなかった原因を徹底的に究明した上で、法曹三者が一丸となって再発防止のための具体的方策を作り上げなければならない。

4 さらにいえば、本件不正行為が発生したのは、わが国において、科学捜査の鑑定部門が捜査機関から独立しておらず、不透明・不公正な構造が維持されている点や、鑑定の詳細な手続が法定されていない点にも要因があるものと考えられる。 

したがって、当連合会は、国に対して、捜査機関から独立した鑑定機関の設立や鑑定の手続の法定もあわせて求める次第である。





2025(令和7)年12月10日

中部弁護士会連合会
理事長  菊   賢 一

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