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「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、検察官に対し速やかに上訴権を放棄することを
求めるとともに、政府及び国会に対し、再審法の速やかな改正を求める理事長声明

2024年(令和6年)9月26日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖さんに対し、再審無罪判決を言い渡した。
 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(当時)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害されて金品が強奪され、住居が放火された住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、同年8月18日に袴田さんが逮捕され、後に起訴された。
 袴田さんは、長時間の強制的な取調べにより一旦は自白したものの、公判に至って自白を翻し、以後一貫して無実を主張してきたが、1980年(昭和55年)12月12日に死刑判決が確定した。しかし、その後、同判決に対する、二度にわたる再審請求を経て、今般、無罪判決が言い渡されたものである。
 今般の判決は、袴田さんが本件の犯人であることを推認させる証拠価値のある証拠には、「三つのねつ造がある」と認定した。すなわち、ア)袴田さんが本件を自白した検察官調書、イ)事件発生から約1年2か月後に、味噌タンク内で味噌漬けされた状態で「発見」され、確定判決において、犯行の着衣とされた、いわゆる「5点の衣類」、ウ)5点の衣類のうち鉄紺色ズボンの共布とされる端切れの三つの証拠について、いずれも捜査機関によってねつ造されたものであると認定した。そして、これら三つの証拠を排除した他の証拠によっては、袴田さんが犯人であると認められないとして無罪を言い渡したものであり、当連合会もこれを高く評価する。


袴田さんは逮捕から58年もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられ、逮捕当時30歳であった袴田さんは、今や88歳となっている。また、袴田さんが釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことである。逮捕されてからこの決定に至るまで、袴田さんが身体拘束を受けていた期間は47年7か月に及び、そのうち33年間は死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。袴田さんはこのような理不尽かつ絶望的な現実から心身の不調を来たし、釈放から10年以上が経った今もなお妄想の世界に生きる状態が続いており、無罪判決を長年にわたり袴田さんを支えた姉と共に喜ぶことさえできない状態にある。
 袴田さんは、まさに人生の大半を自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得ず、その残酷さは筆舌に尽くしがたい。袴田さんの権利救済には、もはや一刻の猶予も許されない。
 よって、当連合会は、検察官に対し、速やかに上訴権を放棄して、今般の無罪判決を確定させるよう強く求める。


また、当連合会では、2016年(平成28年)3月28日付で、「法務大臣の死刑執行に対し強く抗議の意思を表明するとともに、政府に対して、すべての死刑の執行を停止して、死刑制度についての全社会的議論が尽くされる施策を講じることを強く求める」旨の理事長声明を発した。
 誤った死刑判決に基づく死刑の執行を防ぐためにも、改めて、政府に対し、すべての死刑の執行を停止して、死刑制度についての全社会的議論が尽くされる施策を講じることを強く求める。


さらに、「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにした。
 「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに2度の再審請求を経ているが、第1次再審請求は約27年間もの長期に及び、第2次再審請求も約15年もの期間を要している。その原因は、現在の再審法に再審請求審をどのように進めるかという手続規定が定められていないことにある。
 「袴田事件」では再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えているが、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことである。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が定められていないことにある。
 さらに、「袴田事件」では2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要した。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。本来であれば、検察官は、再審開始後の公判において、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点について、有罪立証を行えば足りるところ、再審開始決定に不服申立てが禁止されていないため、再審公判が開かれるまでの間に、同じ論点について、数次にわたって裁判所の判断を経ざるを得なかったものであり、このことも手続が長期化した原因となっている。
 このような問題は他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は速やかに改正されなければならない。
 当連合会は、2023年(令和5年)10月20日付け「えん罪被害者の救済のために、速やかに再審に関する法整備を行うことを求める決議」等で再審法の速やかな改正を繰り返し訴えてきた。そして、本年3月11日には、与野党134名の国会議員により「えん罪被害者のための再審法改正を早期に改正する議員連盟」が結成され、今や参加議員の数は約350名にも上っており、再審法改正を求める意見書は、地方自治体の首長、地方議会のほか、各種団体からもなされているところである。
 そこで、当連合会は、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求審における手続規定の整備を含む、再審法の改正を速やかに行うよう強く求める。





                                2024年(令和6年)9月30日

中部弁護士会連合会    
    理事長  野坂 佳生

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