1 2024年(令和6年)7月3日、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法により強制不妊手術を受けた被害者に対して国に損害を賠償するよう命じる判決を言い渡した。
2 1948年(昭和23年)に制定された旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することを目的として、優生手術(不妊手術)について規定をし、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障がいがある人等に対し、本人の同意がなくとも、審査によって強制的に優生手術等を実施することができるなどと規定していた。
このため、旧優生保護法が1996年(平成8年)に母体保護法へと改正されるまでの48年の間に、同法のもとで、障がいがあることを理由として不妊手術約2万5000件が強制され、障がいのある多くの者が子を産み育てるか否かを決定する自由が奪われ、人としての尊厳が傷つけられた。
3 本判決は、旧優生保護法は憲法13条及び14条1項に違反していたなどとして国に損害賠償責任を認めた上で、改正前の民法724条後段の規定については、特定の障がいを有する者を差別して優生手術を推進し、長期間にわたって補償の措置をしなかった国が、除斥期間の経過により賠償請求権は消滅したと主張することは信義則に反し、権利の濫用として許されず、賠償請求権は消滅していないと判断した。優生手術被害者の間に分断を持ち込まずに幅広く救済を認める判断であり、画期的な判断がなされたといえる。
4 本判決後、岸田首相が優生手術被害者と面談し、謝罪がなされたが、国は、本判決を受け止め、全ての被害者に対して、全面的な被害回復を実現する新たな法律の制定を行い、障がいのある人への差別と偏見をなくしていく取組を始めるべきである。被害者は高齢化しており、取組は直ちに始めなければならない。
当会も、今後も引き続き優生手術の被害回復や障害者差別の解消のために努力を重ねていくことを表明する。
2024(令和6)年9月11日
中部弁護士会連合会 理事長 野坂 佳生