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三重県の職員採用における国籍要件復活の検討方針を撤回し、
県民に対するアンケートの即時中止を求める理事長声明

一見勝之三重県知事は、2025年12月25日、定例記者会見において、外国籍の県職員によって秘匿性の高い情報が他国に流出することに懸念を示し、早ければ2026年度から県職員採用に国籍要件を復活させ、公権力の行使に関わらない業務であっても外国人の採用を取りやめる方向で検討を始めたと明らかにした。そして、例年県民に対して実施している「みえ県民1万人アンケート」において、外国籍職員の採用継続の是非につき県民の意見を問う方針を明らかにした。 しかしながら、三重県の上記方針については、人権保障の観点から重大な問題がある。


地方自治体における外国籍職員の採用に関しては、1953年の内閣法制局による「公務員に関する当然の法理」を根拠に制限されてきた歴史があるが、1970年代以降は国籍要件を撤廃する地方自治体が増加した。そして、三重県においても、1999年、県職員49職種のうち、44職種で国籍要件が撤廃された。このような動きは、日本が1970年代から自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、難民条約等、人種等によるあらゆる差別を禁止する国際人権諸条約を批准してきた流れに沿うものであり、外国籍住民に対し、職業選択の自由(憲法第22条1項)に基づく公務就任権の保障が進められたものである。

また、1990年代以降、外国籍住民の増加に伴って、国においても三重県においても、多文化共生推進施策が進められた。三重県では、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(令和4年5月19日公布・施行)が制定され、「県行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、不当な差別その他の人権問題を解消するための取組をはじめとする人権施策」の推進が県の責務として確認された。同条例において不当な差別の対象となる属性には「国籍」が含まれている。一見知事の上記方針は、このような多文化共生、差別解消の流れに逆行するものである。

また、一見知事が懸念する外国籍の県職員による情報漏えいの事実はこれまで確認されておらず、その可能性は極めて抽象的なものに過ぎない。県職員には、地方公務員法、個人情報保護法、刑法等によって守秘義務が課せられており、違反した場合には刑事責任を含む厳格な責任が問われるものであり、このことは外国籍の職員であっても変わらない。したがって、外国籍の県職員採用により情報漏えいの危険性が高まるとする根拠もない。

以上より、三重県が、外国籍という自治体職員の属性のみに着目し、現在認めている外国籍職員の採用を職種にかかわらず一律に中止した場合、合理的理由を欠く差別的取り扱いで、外国人の職業選択の自由を過度に制約するものとして、憲法第14条1項及び同第22条1項、上記三重県条例に違反するものである。 加えて、三重県は、外国籍職員の採用の是非につき、有権者名簿に記載された日本国籍の県民に対してアンケートを実施しているが、これは、マイノリティの人権制約について多数決原理を採用するに等しく、人権保障の観点から重大な問題がある。また、三重県が、外国籍職員により「公務員の守秘義務に抵触する事案が発生することが懸念」されるとの前提でアンケートを実施すること自体、外国籍住民に対する偏見や差別を助長するものである。


三重県は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2025年1月1日現在 )」によると、県内総人口に占める外国人の割合が大きく全国第4位(3.87%)であり、当連合会が拠点を置く中部地域も、極めて外国籍住民の多い地域である。多くの住民や弁護士が日々多文化共生や人権保障に向けた取組に参画しているところ、今回の一見知事の方針はこれに反するものであって、看過できない。 よって、当連合会は、三重県が職員採用における国籍要件の復活を検討する方針の撤回を求めるとともに、現在県民に対して実施されている外国籍職員の採用継続の是非につき意見を問うアンケートを即時中止することを求める。





                                2026(令和8)年2月4日

中部弁護士会連合会
理事長   菊 賢一

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