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少年法の適用年齢引下げに反対する理事長声明

 

2015(平成27)年6月17日、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律には、附則として「民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」との定めがあり、これを受けて、自由民主党の成年年齢に関する特命委員会などで、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げ、18歳以上を成年として刑罰の対象とすることの議論がなされています。

しかしながら、法律の適用年齢を考えるにあたっては、それぞれの法律の立法趣旨に照らし個別の法律ごとに慎重かつ具体的に検討するべきです。

今回の「公職選挙法等の一部を改正する法律」による選挙権年齢の引下げは、より若い年齢層の人たちの意見を国政に反映させようとするものであり、18歳、19歳の若者の社会参加を促す一環といえます。

これに対して、少年法は、非行を未成熟な少年の成長過程の問題として捉え、いろいろな成長発達の段階にある少年に対し、児童精神医学や心理学などを活用して科学的な合理的根拠のある教育や環境調整を行い、少年の健全な成長を促進し、再犯の防止、社会復帰を促そうというものです。18歳、19歳は子どもから大人に向かっていく過程にありますが、まだまだ未成熟で過ちを犯すこともあり、適切な教育や支援を受けることで変わっていく可能性も大きい時期です。だからこそ、旧少年法では18歳未満とされていた「少年」年齢が、昭和23年に制定された現行少年法では20歳未満とされたのです。このような立法趣旨から少年法では適用年齢を20歳未満とされているのであり、より広い年齢層の意見を国政に反映させようとする選挙年齢に合わせる理由も必要性もありません。むしろ少年法により非行を行った18歳や19歳の少年がよりスムーズに社会復帰・参加できるようになるのですから、18歳、19歳に少年法の適用があるとした方が、若者の社会参加を促すという観点からも望ましいといえます。

少年法の適用年齢を引き下げようとする議論の背景には、少年事件が凶悪化しているなどという考え方が根強くあります。

しかし、昭和40年代には年間200件を超えていた少年事件における殺人(未遂等も含む)の事件件数は、多少の増減はあるものの長期的に見れば減少を続け、平成20年以降は年間40件以下で推移しています。その他、強盗、放火、強姦といった重大事件についても増加している傾向はありません。

少年事件が凶悪化しているという意見は、少年による残酷な事件が起こる度に出てきますが、個別事件の特異性を殊更取り上げて、少年事件が総じて凶悪化していると判断するべきではありません。少年事件の統計や少年法によって実践されてきた教育、環境調整、社会復帰の取組や成果を踏まえれば、決して少年事件が凶悪化していると断定することはできません。逆に、少年法の適用年齢を引き下げることは、少年に対する教育、環境調整、社会復帰の機会を18歳、19歳の国民から奪うことになり、再犯防止の観点からも悪い影響を及ぼすことが懸念されます。

少年事件は全ての事件が家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、少年の資質や環境についての調査・分析が行われ、教育的・保護的・福祉的措置を講じながら、少年の更生を促し再非行防止に繋げています。これに対して、成人の刑事事件の多くは起訴猶予や罰金とされており、再犯防止のための手当が殆どなされていないのが現状です。裁判所に公判請求される場合でも、その大半は執行猶予付きの判決となり、保護観察が付されるのはごく一部です。

検察統計年報によると、2013(平成25)年に検察庁が新しく通常受理した少年被疑者のうち44.9%を18歳、19歳が占めています。18歳、19歳の事件が全て成人の事件として取り扱われることになると、これまで少年法の適用を受けてきた少年の40%以上が、これまで少年法のもとで行われてきた教育的・保護的・福祉的措置を受けることができなくなります。これにより、これらの者の立ち直りの機会が損なわれ、再犯リスクが高まるおそれが大きくなると言えます。

さらに、少年法では、将来的に非行を行う可能性が高い少年も「ぐ犯」として教育的、保護的措置を講じ早い段階で健全な成長を促すことができます。しかし、成人の事件として扱われるならばこのような措置もできなくなり、その少年に対する適時適切な教育的保護の機会が失われ、非行の深度が進む可能性があります。
 よって、当連合会は少年法の適用年齢を引き下げることに強く反対します。


        2015(平成27)年8月31日

中部弁護士会連合会
理事長 花 井 増 實








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