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被疑者弁護活動の一層の充実、質的向上をめざす宣言 提案理由

1 憲法の保障に由来する被疑者国選制度


 2006(平成18)年10月に導入された被疑者国選制度が、2009(平成21)年5月からその対象事件が大幅に拡大され、3年余り経過した。 被疑者は、国家による捜査・訴追に対し防御権を行使する必要がある。
 しかし、被疑者は、捜査機関に比し法的知識において圧倒的に劣り、弱く危険な立場にある。特に身体拘束下では自ら防御のための活動をなしえず、捜査機関との格差が顕著である。

 そのため、被疑者には、その防御権を実質的に担保すべく弁護人依頼権が保障されており(刑事訴訟法30条1項)、とりわけ身体拘束された被疑者の弁護人依頼権は、憲法上の権利として保障されている(憲法34条前段)。
 被疑者国選制度は、この憲法上の弁護人依頼権を、一定の事件について、貧困その他の事由で弁護人を選任できない被疑者についてもより実質的に保障すべく導入されたものである。極めて重要な意義を有する。



2 わが国の刑事司法における被疑者弁護活動の重要性


 わが国の刑事司法は、しばしば調書裁判と評されてきた。
 捜査機関は、被疑者の身体を長期間拘束した上で被疑者を取り調べ、自白を追及して詳細な供述調書を作成する。裁判所は、被疑者の身体拘束等を抑制せず、令状主義は形骸化している。公判では検察官が自白調書も含めた供述調書群を証拠調べ請求し、裁判所はこれら供述調書群の大部分を、証拠能力を緩やかに認めて採用し取り調べてしまう。
 わが国の刑事司法は、捜査機関による被疑者取調べや供述調書作成を中心とした糾問的な捜査手続にその実質があり、公判は、捜査手続を追認する場にすぎず形骸化・儀式化している。このように言われてきた。
 2007(平成19)年に無罪判決がなされた志布志事件、同年に再審無罪判決がなされた氷見事件、2010(平成22)年に再審無罪判決がなされた足利事件、2011(平成23)年に再審無罪判決がなされた布川事件など、近年次々と明らかになったえん罪事件のほとんどで、捜査機関による取調べにより無実の人が虚偽の自白に追い込まれている。わが国の糾問的な捜査手続は少なからぬ被疑者、被告人を不当な処罰に陥れてきた疑いがある。

 この点、2009(平成21)年5月から裁判員制度が導入され、裁判員裁判では直接主義・口頭主義が見直されつつある。裁判員裁判対象事件など一部事件で被疑者取調べの録画が行われる運用が開始されている。わが国の刑事司法に、近年、変化の兆しが一部には見られる。

 しかし、それは未だごく一部に止まっている。令状主義は依然形骸化したままである。
被疑者の勾留請求に対する却下率は未だ1%前後、「やむを得ない事由」が必要な勾留期間延長請求の却下率も0.1〜0.2%程度に止まっている。被疑者の身体拘束や拘束期間延長に対する令状審査は、ほとんど機能していない。
勾留によっても賄えないほどの逃亡や罪証隠滅の相当理由が必要な接見等禁止請求の却下率も、未だ1割にも満たない。被疑者が否認しているというだけで安易に接見等禁止決定がなされる例をしばしば経験する。接見等禁止決定が自白強要の事実上の手段として利用される「密室監禁司法」と評すべき実情が存すると言われている。
 被疑者取調べの録画も、裁判員裁判対象事件、知的障がいによりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等の事件、特別捜査部や特別刑事部における検察庁の独自捜査事件といった一定類型の身体拘束事件に限り、主に検察官による取調べについて、裁量的な運用としてなされているにすぎない。検察庁は、今秋ころから、新たに、特別捜査部や特別刑事部以外で取り扱う検察庁の独自捜査事件や、精神の障害等により責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者に係る事件で、被疑者が身体拘束されている事件についても、被疑者取調べの録画の試行を開始する方針を打ち出しているが、やはり事件類型が限られ、警察における取調べは従来のままである。われわれが求める取調べの可視化、すなわち被疑者取調べの警察、検察を通じた全過程の録画は、未だ運用としてもなされておらず、法制度化も実現していない。

 このように、調書裁判と評されてきたわが国の刑事司法の特徴、糾問的な捜査手続は、依然として温存され、基本的なところで変化はない。 わが国の捜査手続は、国際的にみても被疑者の権利保障の点で大きく立ち遅れている。

わが国も批准している国際人権(自由権)規約の締約国の規約履行状況を監督している同規約委員会は、2008(平成20)年10月、わが国の捜査手続について、捜査を容易にするため被疑者を最長23日間にわたり警察の留置施設(「代用監獄」)に身体拘束することが可能で、その間保釈の可能性がないこと、弁護士へのアクセスも制限され、逮捕後最初の72時間が特に制限されており、そのようなアクセス制限が自白獲得目的での長期に及ぶ取調べや濫用的な取調べ方法の危険を増加させていること、被疑者取調べ時間についての不十分な制限、弁護人の立会いが取調べから排除されていること、取調べ中の電子的監視方法が散発的かつ選択的に用いられ、被疑者による自白記録にしばしば限定されていることなどについて懸念を表明し、わが国に対し、代用監獄制度の廃止、すべての被疑者が取調べ中を含め弁護士と秘密に交通できる権利や、逮捕時から犯罪嫌疑の性質に関わりなく法律扶助が受けられる権利、自己の事件と関連するすべての捜査記録の開示を受ける権利の保障、起訴前保釈制度の導入、被疑者取調べ時間に対する厳格な時間制限や同制限に従わない場合の制裁措置を規定する法律の採択、取調べ全過程における録画機器の組織的な使用の確保、取調べ中に弁護人が立ち会う権利の全被疑者への保障などを勧告している。
隣国韓国においても、2007(平成19)年の法改正で、被疑者の身体不拘束の原則が刑事訴訟法に明文化されている。拘束前被疑者審問(勾留質問)への弁護人立会いが認められており、拘束令状(勾留状)の棄却率がわが国に比して著しく高く、2009年は約25%にも上るという。また、逮捕・勾留の適否審査が行われており、実質的な起訴前保釈制度が実現している。

 以上のとおり、糾問的な捜査手続にその実質があるとされ、調書裁判と評され、国際的にも大きく立ち遅れたわが国の刑事司法において、被疑者、被告人が不当な処罰を受けることのないよう、不必要な身体拘束から被疑者を早期に解放すべく準抗告申立て等の権利を行使し、取調べや供述調書作成への対応の仕方、黙秘権、署名押印拒否権等を被疑者に説明、助言するなど、捜査段階の弁護人が被疑者の防御権を実質化するために果たすべき役割は極めて大きい。


3 さらなる制度改革、被疑者弁護活動の一層の充実、質的向上をめざして


 われわれは、被疑者国選制度の対象事件が大幅に拡大されて3年余り経過した現在、被疑事件による限定のない、身体拘束されたすべての被疑者への被疑者国選制度の拡大や、同制度による国選弁護人選任請求権の逮捕時からの保障、取調べの可視化(全過程の録画)の実現など、被疑者、被告人が不当な処罰を受けることのなく、わが国の捜査手続における被疑者の権利保障が少しでも国際的な水準に達するような、さらなる制度改革をめざして、決意を新たに活動していく必要がある。
 また、われわれは、個々の弁護士・弁護人において、憲法の保障に由来する被疑者国選制度の意義、捜査段階の弁護人の役割の重要性を改めて認識し、被疑者、被告人が不当な処罰を受けることなく、被疑者の権利保障が少しでも国際的な水準に達するよう、被疑者を不必要な身体拘束や外部交通制限から解放したり、違法不当な取調べにより不本意な供述証拠を作出されないために諸権利の行使を説明、助言したりする被疑者弁護活動を、一層充実させ、質的向上を図っていくべく努力していくことを相互に確認し、決意を新たにする必要がある。
 さらに、各弁護士会においては、近年の新規登録弁護士数の急増などにより、国選弁護人を務める弁護士の中で若手が占める割合が増大してきている現状も踏まえ、個々の弁護士・弁護人の被疑者弁護活動の充実、質的向上のための研修等の取組みを一層強化していくことを相互に確認し、決意を新たにする必要がある。


 以上の次第で、頭書のとおりの宣言を提案するものである。

以 上



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