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子どもと共に歩む「社会的養護」をめざす宣言
〜子どものパートナーとして〜
提案理由

1 はじめに

 1)中部弁護士会連合会の決議

今日、わが国の子どもたちが直面している「新しい貧困」の現状は深刻さを増していることは周知のとおりです。21世紀に入って顕在化した経済格差をもたらしている社会構造の変化、とりわけ教育福祉の分野に市場原理が持ち込まれ、自己責任論が強調されることによって、「障害」のハンディをもつ子ども、ひとり親家庭、外国籍の家庭など経済的、社会的ハンディをもつ家庭の子どもなど、子ども間の格差が拡大しています。これに加えて、世界同時不況がもたらした不況、失業、家庭の経済基盤の崩壊によって、いま子どもたちの多くは「新しい貧困」の問題に直面しています。

その「新しい貧困」は、保護者の経済状況が悪化した子どもたちを教育課程、とりわけ義務教育課程以後の教育課程から排除し、子どもたちの間に深刻な教育格差をもたらしつつあります。保護者がリストラ、派遣切りによって職と住居を失う結果、高校への通学を諦めざるを得ない子どもがいます。父親の失職、借金、家族間の葛藤から父母の離婚、パートタイムで生活を支える母親と弟妹の生活を助けるためなどの理由により、アルバイトをするために高校への通学を諦める子どもがいます。家庭への福祉的支援施策の貧困は、さまざまなハンディを抱えた家族を直撃する経済的困窮をもたらすばかりではなく、家族の社会的な孤立、物心共に余裕を失った家族間の葛藤、あるいは保護者が子どもを受けとめることができなくなり、放任や子どもの虐待にさえ至るなど、人間関係の貧困をもたらしています。

いま子どもたちが直面している貧困問題は、大人社会の経済的・精神的貧困によってもたらされているということができます。そのような環境のもとで、かけがえのない個人として受容され、豊かな成長発達を支援されることのない子どもたちは、孤立し、孤独感や不安、対人不信を抱え、適切な自己肯定感をもって良い人間関係を形成することができず、悩み苦しんでいます。思春期にあって、家庭でも、学校、地域でも温かく受容され、支えられていると感じる体験もないまま、自己肯定感を失い、自分の将来に希望をもてない孤独と不安を抱きながら非行に陥る子どももいます。

中部弁護士会連合会は、このような状況の認識に立ち、2010年10月15日、子どもたち自身がその困難を乗り越えるためには、学びの平等こそが保障されるべきであることを問題提起する「子どもの『学びの平等』を求める決議〜子どもの『学びの平等』のために社会と私たちがなすべきこと〜」を採択しました。

とりわけ、その決議において、「家庭的基盤が弱い、あるいはこれを失った子どもの学ぶ権利を保障するため、里親制度、児童福祉施設、自立援助ホーム、子どものシェルターなどの社会的養護、自立援助の市民活動の充実、拡大のための公的助成を拡充すること」を提言しました。



 2)社会的養護を必要とする子どもたち

(1) 社会的養護とは
社会的養護には、施設養護と家庭的養護があります。施設養護の場として児童養護施設をはじめとする各種の児童福祉施設があります。家庭的養護の例として、里親、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)、自立援助ホーム、子どものシェルターなどがあります。
 施設養護の場においても、家庭的養護の場においても、子どものために精一杯の支援活動がされているはずですが、それでもまだ、支援の必要な子どもたちのニーズに合った支援の手が及ばない、支援の隙間があると言わざるを得ない状況があります。
すなわち、

@  社会的養護の開始前(開始の端緒)では、主に一時保護所の定員の問題によって、一 時保護の措置(児童福祉法33条)がとられるべきであるのに、適時に措置されない子 どもがいます。
 そこで、一時保護所の拡充が定員の面でも、年齢の面でも(18歳以上の年長の子ど もにも必要のあるケースがありますが、児童福祉法は18歳未満と定めています)求め られます。
 民間で創設している子どものシェルターは、このような一時保護所の限界を補完する 役割を担っています。


A  社会的養護を行う施設等においては、養護を担当する現場の人々が主に子どもに対し て支援を行いますが、虐待等で深く傷ついた子どもたちのケアなどに疲弊しているよう な現状があります。そうした困難な問題を抱えた子どもに対するケアは、医師、カウン セラー、その他の社会資源と連携して行うべきです。
 弁護士も、子どもの権利を守るという視点から子ども自身や関わる人々の相談に乗り、 助言、援助、協力をしていく役割を担うことができます。


B  さらに、それらの施設を卒園して社会に出る子どもたち、あるいは少年院を出院して 社会復帰する子どもたちにも、自立支援が必要な困難な状況があります。とりわけ、親、 家族のいる家庭に戻ることができない子どもがひとりの力で、社会で自立していくのは 困難です。理解ある住み込み就職先などの社会資源の確保が困難である社会の現実のも とで、自立援助ホームがその自立支援のための社会的養護を担っていますが、まだまだ 自立援助ホームは不足しています。
 また、思春期の子どもが、児童養護施設等を卒園しても、直ちに就労を継続して自立 していくための社会的なスキルを十分身につけていないことによる困難さもあります。 そのような子どもには、就労を前提としないで、生活力を身につけていくための自立 援助が必要です。そこで、後述の子どもセンター「パオ」は、そのためのステップハウ スを全国に先駆けて開設しました。


(2) 社会的養護を必要とする子どもの現状
 以上のように、現在、多様な社会的養護の試みが始められています。
 そのような社会的養護を必要としている子どもたちの状況は、非常に厳しいものです。
 2011年3月11日未曾有の災害をもたらした東日本大震災では、子どもたちの尊い 生命が失われたばかりでなく、親、家族、家庭を失った子どもたちは、あしなが育英会の 調査によれば約1,400人に及び、今後の調査により2,000人に達すると推定され、 ひとり親家庭になった世帯の約40%は無収入になっている状況であるなど、その被害の 深刻さは言うまでもありません。
 とりわけ、震災以前において、すでに家庭に居場所を失っていた子どもたちが、震災に よって心身にどのように深刻な打撃を受け、現在どのような状況にあるのか、その実態も 十分把握されていません。
 厚労省の2008年調査(注1)によれば、同年2月1日調査時点で社会的養護の対象 となっている子どもの総数は41,602人で、そのうち里親委託は3,611人(8. 6%)、児童養護施設は31,593人(75.9%)、情緒障害児短期治療施設は1,1 04人(2.6%)、児童自立支援施設は1,995人(4.7%)、乳児院は3,299 人(7.9%)となっています。社会的養護のなかで家庭的養護である里親委託の割合が 著しく低いことが歴然としています。
 他方、全国の児童相談所が受理する子どもの虐待の年間件数は、調査が開始された19 90年には1,101件であったものが、年々増加し、2009年には42,210件に 達しました。
 2011年8月に厚労省が発表した2010年度の全国の児童相談所が対応した児童虐 待相談件数は、はじめて5万件を突破し、過去最高の55,152件に達しています。
 このような傾向に伴い、児童養護施設に入所する子どもは、1997年に26,046 人(定員に対する入所率80.4%)であったものが、10年後2007年には30,8 46人(入所率90.9%)に顕著に増加しています(注2)。
 そして、厚労省の前記2008年調査によれば、社会的養護を受けている子どものうち 被虐待の体験があるものは、里親委託で31.5%、児童養護施設では53.4%、情緒 障害児短期治療施設では71.6%、児童自立支援施設では65.9%、乳児院では32. 3%という結果が得られています。
 しかも、前回調査(2003年)と比較すると、里親委託のうち虐待を理由とする子ど もの割合が減少し、他の施設養護では、いずれも虐待を理由とする子どもの割合が増加し ています。
 すなわち、親の虐待によって家庭に居場所を失った子どもの社会的養護は、代替的な家 庭的養護ではなく、圧倒的多数が施設養護に頼っている実情が明らかです。
 国連子どもの権利委員会は、2010年6月、日本政府報告書に対する第3回総括所見 において、家族から離され施設に収容される子どもの増加について、親子関係の悪化に伴 い、児童の情緒的、心理的な幸福に否定的な影響を及ぼした結果の施設収容であるという ことに懸念を表明し、これらの問題が、高齢者介護と若者との間に生じる緊張状態、学校 における競争、仕事と家庭を両立できない状態、特に、ひとり親家庭に与える貧困の影響 といった要因に起因している可能性があることに留意するとしています。
 そのうえで、国連子どもの権利委員会の総括所見は、家族基盤型の代替的養護に関する 政策の不足、施設の不十分な基準、施設内虐待などの現状の問題に懸念を示しています。



 3)本宣言の意義

以上のような問題状況に際して、子どもが困難を乗り越えるために、学ぶ権利、豊かな人間関係を結び成長発達を遂げる権利を平等に保障する社会的支援がなければ、格差拡大により加速する貧困の無限的連鎖を断ち切ることはできません。

本宣言は、当会が2010年決議において提言した、家庭環境に恵まれない子どもたちと共に困難を切り拓く新しい社会的養護のさらなる拡充と、ひとりひとりの子どものニーズにあった自立支援をめざす私たちの役割を明らかにするとともに、社会に呼びかけるものです。



2 子どもの権利を基盤とする社会的養護を

 1)子どもの権利条約と社会的養護の理念

国連子どもの権利条約は前文において、子どもは「家庭環境のもとで幸福、愛情および理解ある雰囲気のなかで成長すべきである」ことを謳い、家庭環境に恵まれない子どものために、家庭に代わる安心・安全な生活の場の確保、継続性のある養育、学ぶ権利・成長発達の権利の保障と自立の支援など、最善の利益を図る社会的養護に関わる施策を国に求めています。 すなわち、3条1項において、子どもに関するすべての措置は、公的もしくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局または立法機関のいずれによって行われたものであっても、子どもの最善の利益が主として考慮されるものとすると定めています。

6条においては、1項において子どもの生存権を規定し、2項において締約国は、子どもの生存および成長発達を可能な最大限の範囲において確保すると定めています。

そして、20条1項においては、一時的もしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、または子どもの最善の利益に従えばその環境にとどまることが容認され得ない子どもは、国によって与えられる特別な保護および援助を受ける権利を有すると定め、2項において、国は、国内法に従い、1項の子どものための代替的養護を確保すると定めています。また、3項においては、代替的養護についての解決策を検討するときには、子どもの養育に「継続性」が望まれることについて正当な考慮を払うと定めています。

この代替的養護において、養育の「継続性」については、前述したとおりのわが国の里親委託の利用が著しく低率であること、児童福祉施設の最低基準のあり方は問題であると言わざるを得ません。



 2)思春期の子どもの自立支援の必要と社会的養護

とりわけ、社会的養護を必要とする思春期の子どもにとって、施設養護の現状には多くの制度的な問題があります。
児童福祉施設の最低基準は、職員は子ども6人に対して1名とされており、居室も個室が完全に保障されていないために、進学のための学習環境も不十分であると言わざるを得ません。

親が死亡または所在不明であるにもかかわらず、未成年後見人の選任もないまま、長期間施設で育つ子どもがいます。児童福祉法33条の7は、児童相談所所長に子どものために未成年後見人選任申立を義務づけていますが、同法47条1項が施設に在籍中は施設長が親権代行の権限を有すると規定している故か、未成年後見人の選任もないまま、15歳で卒園して就労する子どもがいます。15歳の子どもが、法定代理人となる保護者もなく、社会の荒波に放流され、たちまち職場に適応できず、離職してホームレス状態に陥る例もあります。

あるいは被虐待で施設に保護されても、虐待した親の問題は解決されないまま、さらには被虐待による心的外傷について十分なケアもないまま、15歳ないし18歳で適切な保護者もなく社会に出る子どもたちがいます。親などによる家庭内で起こる虐待は、子どもの心に深い傷を刻みつけ、子ども自身から基本的な自己肯定感を失わせ(自分はいない方がいい、生きている価値がないと思い込む)、誰もわかってくれないなどと対人不信や不安、孤独感に陥らせ、適切な人間関係を形成する力を奪います。

その一例として、児童養護施設で育った女性が中学校を卒業後、住み込み就職して働いていたところ、かつて虐待していた母親が、その子どもの収入を当てにして接近し、それによって動揺した子どもが退職して、結局は、母親のもとへ戻ってしまい、母親と同居していた男性から性的虐待を受けるに至り、保護を求めたという事例があります。このような子どもが社会的に自立していくには困難を極める現実があります。この事例では、相談を受けた弁護士が子どものパートナー弁護士となり、その援助のもとで、子どもは子どものシェルターで過ごした後、自立援助ホームでアルバイトをしながら自立をめざしています。パートナー弁護士は子どもの就職にあたっての身元引受人になり、日常的に助言するなど支援を継続しています。

このような子どもにとっては、施設で生活している間において、被虐待による心的外傷に対する精神医学的、心理学的なケアと共に、虐待した親との関係における問題を、子どもの視点に立って適切に解決しておくことが、卒園後の社会的自立へつなぐためのリービングケア(leaving care 退所準備と訳される)として、もっと重視されるべきであると考えられます。

すなわち、子どもの最善の利益に従えば、卒園後の家庭復帰が不適切と認められる場合には、施設に在籍している間に、親の親権を停止するなどし、他方で卒園後の社会的自立を支援できる未成年後見人を選任して、子どもの権利、卒園後の生活の安全を守ることができるよう配慮しておく必要があると考えられます。

しかしながら、これらの事例のような場合に、施設における子どもの生活支援をする施設長や施設職員に未成年後見人選任の手続等を行うことを要求することには明らかに無理があります。
したがって、施設で育つ思春期の子どもには、子ども自身が相談することができるソーシャルワーカーや弁護士の存在が必要であると考えられます。
また、施設で育つ子どもが思春期に達し、高校や大学への進学を希望するが、被虐待の事情があるため、家庭復帰は不適切であり、施設は進学のための学習環境として不適切であるため、養育里親委託を希望するという場合があります。

しかし、児童相談所は、必ずしもこのような子どもの希望に添って積極的に援助するわけではありません。偶々、子どもの人権相談で子どもの相談に応じた弁護士が児童相談所に働きかけ、ようやく親権者の反対にもかかわらず、児童福祉法28条により家庭裁判所の里親委託の承認審判を得て、里親委託に至ることができた事例もあります。

これらの事例は、いま社会的養護を必要とする子どもたちが直面している困難な問題の一端を示すものでしかないと考えられます。しかし、ひとりひとりの子どもの自立へのニーズに応じて、個別具体的に、子どもの相談を受けとめ、支援することが必要であることは明らかであると考えられます。



 3)新しい社会的養護

当連合会の会員弁護士有志が中心になって2006年設立したNPO法人子どもセンター「パオ」は、これらの困難に直面した子どもの緊急避難のためのシェルターを開設し、さらに本年、子どもが社会的自立の力を蓄えるためのステップハウスを創設しました。

子どもセンター「パオ」のシェルターの利用事例の中には、交際相手の子を妊娠しており、その交際相手の暴力から逃れる緊急の必要性が高い事例がありました。彼女は、親から虐待を受けて育った生育史があり、親元へ戻すこともできません。児童相談所は、女性が保護対象の18歳未満であるにもかかわらず、妊娠中で、まもなく出産という状態であることを理由に、一時保護所における一時保護には適さないと判断しました。女性相談センターは、女性の年齢を理由に受け入れることはできないと判断しました。まさに家庭内にも、社会の制度の中にも、子どもの居場所がない状態でした。彼女は、「パオ」のシェルターで心身を休め、まもなく入院、無事出産し、その後は地域の子育て支援を受けながら、現在も無事子育てをしています。

彼女は、シェルターを旅立つ時、パートナー弁護士に、「ここでは保護された感じじゃなくて、楽しかった。」との感想を述べました。過去に家出しては保護されることを繰り返した彼女は、それまでの「保護」を抑圧的に感じていたのではないでしょうか。彼女にとってシェルターでの生活は、十分な説明を受けたうえで、自分の意思で自己決定して利用を申込み、受け容れられた初めての経験だったのではないかと思われます。このような事例が報告されています。

民間の自立援助ホームと子どものシェルターの運動は全国的に広がり始めています。現在、東京・カリヨン子どもセンター、横浜・子どもセンターてんぽ、愛知・子どもセンター「パオ」、岡山・子どもシェルターモモの4団体が子どものシェルターを運営しています。これらの団体では、弁護士が子どものパートナーになって継続的に自立を支援する、子どもの権利基盤型の新しい「社会的養護」をめざしています。

自立援助ホームも、子どものシェルターも、まず子ども自身が十分な説明を受けたうえで自己決定をして利用の契約を結んだうえで、児童相談所などによる一時保護委託などの行政上の措置がとられます。その意味において、子どもがこれらの支援を利用するに際して、弁護士が子どものパートナーとなって自己決定、権利行使を援助することには、大きな意味があると言えます。

そして、困難を背負わされた子どもが自立援助ホームやシェルターから社会へ出て生活をしていくアフターケアの段階まで、弁護士やソーシャルワーカーなどによる「継続性のある自立支援」が行われるシステムこそが、いま、まさに子どもの自立に必要とされているのです。それは、将来に向かって「継続性のあるリービングケア」(あたかも外海に船出していく子どもを支援するが如く)のシステムと言えるのではないでしょうか。自立援助ホーム、子どものシェルター、そして子どもセンター「パオ」が始めたステップハウスは、そのような自立支援をめざしていると言えます。



3 自立支援のための四つの宣言

以上に述べたような理由から、私たちは、弁護士の役割として子どものパートナーとなり、子どもの権利を基盤とした社会的養護と自立支援をめざし、児童福祉に関わる関係諸機関と手を携えて、子どもと大人が共に生き、共に育つ豊かな未来を築いていく挑戦を続ける決意で、いま社会的養護を必要とする子どもたちのために必要性が大きい次の4つの行動目標を定めます。

1)自立援助ホーム、子どものシェルター、ステップハウスなど、子どもの自立支援活動への公的助成の拡充を求めます。

2)児童福祉施設で育つ子どもの個々のニーズに応じたケアと自立支援(リービングケア)や卒園後に受け容れる社会資源の開拓を充実させる条件整備のための施策を求めます。

3)困難に直面している子どもや児童福祉施設で育つ子どものための子どもの人権相談活動の拡充に努めます。

4)改正された未成年後見制度や虐待防止に有効な親権制限などが真に子どもの最善の利益のために運用されるよう、また、子どもの代理人制度の創設など、子どもの福祉を具体的に実践するために実効性のある制度の整備をめざします。

以 上



注1「児童養護施設入所児童等調査結果」
(平成20年2月1日現在。平成21年7月発行。厚労省は5年ごとに調査を実施している。)
注2 厚労省社会福祉施設等調査


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