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子どもの「学びの平等」を求める決議
〜子どもの「学びの平等」のために社会と私たちがなすべきこと〜

  1. 21世紀に入って顕在化した経済格差をもたらす社会構造の変化、とりわけ教育福祉の分野での市場原理、自己責任論の強調、加えて世界同時不況がもたらした不況、失業、家庭の経済基盤の崩壊によって、いま子どもたちの多くは「新しい貧困」の問題に直面しています。その「貧困」は、保護者の経済状況が悪化した子どもたちを教育課程、とりわけ義務教育課程以後の教育課程から排除し、子どもたちの間に深刻な教育格差をもたらしつつあります。加えて、家庭への福祉的支援の貧困は、さまざまなハンディを抱えた家族を直撃する経済的困窮をもたらすばかりではなく、家族の社会的な孤立、物心共に余裕を失った家族間の葛藤、あるいは保護者が子どもを受けとめることができなくなり、放任や子どもの虐待にさえ至るなど、人間関係の貧困をもたらしています

    いま子どもたちが直面している貧困問題は、大人社会の経済的・精神的貧困によってもたらされているということができます。そのような環境のもとで、かけがえのない個人として受容され、豊かな成長発達を支援されることのない子どもたちは、孤立し、孤独感や不安を抱え、適切な自己肯定感をもって良い人間関係を形成することができないで悩み苦しんでいます。


  2. 子どもが直面する困難を乗り越えるために何より必要なことは「学び」です。子どもはそれぞれの成長発達を遂げるために「学び」の機会を平等に保障されるべきです。それは単なる学校の学歴の取得ではなく、多様な学びの機会を保障することです。

    貧困対策として施行された高校無償化法について、朝鮮高級学校をその対象から除外する動きがありましたが、学びの平等に反するという世論によって是正されました。民族や文化の違いを超えて、それぞれの違いを認め合い、相互理解と友好を深めるためこそ、学問の自由、学ぶ権利の平等な保障は大切なものです。

    また、現在、小中学校の不登校は文科省調査によれば毎年12万人を超える状況にあり、学校以外の学びの場であるフリースクールやフリースペースなどに通う子どもたちの家庭も経済的困窮により子どもの学びを断念せざるを得ない状況に直面し、援助を必要としています。

    定時制・単位制高校、通信制高校などに通学し、あるいは通学することを希望する子どもたちも同様に援助を必要とする状況にあります。


  3. 国連子どもの権利委員会は、日本政府に対する2010年6月11日第3回最終所見において、高校無償化法等の施行を評価しつつ、一方で、政府の社会支出がOECD諸国の平均より低いこと、近年の経済危機のもとで貧困がすでに増加し、人口の約15%が貧困であり、子どもの福祉および発達のための補助金および手当がそれに対応していないことを深く懸念するとしています。

    また、同委員会の所見では、学校における硬直化した競争主義による弊害も指摘されているところです。学校における硬直化した競争主義のもと、個人の多様性が十分認められず、学びの場から排除される子どもたちがいます。こうした子どもたちの中には、新たな学びの場を持てないまま不安定な生活状況から抜け出せず、さらに疎外感を抱くという悪循環に陥る子どももいます。これは、子どもたちが直面する貧困問題が経済的困窮への対応のみでは解決できないことを示すものではないでしょうか。


  4. いま、子どもの直面する貧困の連鎖を絶ち、子どもの健全な成長発達を保障するために、当連合会は、子どもの学びの平等を実質的に保障する総合的な教育福祉の施策の早急な実現を求めるとともに、次のことを提言します。


    • 1)家庭の経済的格差を解消する諸施策と合わせて、奨学金制度を充実すること。
    • 2)学校の硬直化した競争主義的、管理主義的な環境が子どもに対し心身の健康を害するストレスを与えている現状を改善し、個人の価値を尊重する福祉の理念を教育内容に積極的に導入するとともに、教育過程に子どもが主体的に参加し、子ども自身が「新しい貧困」の問題の実態を適切に理解し、これを克服するために共に生き、共に育つ豊かな人間関係形成の力を育成することができる学びの環境を創ること。
    • 3)家庭的基盤が弱い、あるいはこれを失った子どもの学ぶ権利を保障するため、里親制度、児童福祉施設、自立援助ホーム、子どものシェルターなどの社会的養護、自立支援の市民活動の充実、拡大のための公的助成を拡充すること。
    • 4)非行に陥った子どもに対し、厳罰主義、隔離的な施設内処遇による抑圧的な傾向を改め、円滑な社会復帰を促進し、自立支援を行う社会資源を拡充すること。
    • 5)貧困問題に直面した子どもの権利を守るため、弁護士等による相談、支援活動を拡充すること。

 以上のとおり、決議する。

        2010(平成22)年10月15日


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