司法試験を合格した後、弁護士、検察官、裁判官になるためには、司法修習生として1年間の司法修習を受けなければなりません。司法修習生には、修習に専念する義務が課され、アルバイトは禁止されています。これまでは、司法修習生に対して、給与が支払われてきました(給費制)。
しかし、今年の11月から給費制が廃止され、貸与制へと切り替わります。司法修習生の過半数は、法科大学院時代に通うために借金をかかえており、貸与制になれば、さらに借金が増えることになります。法律家になりたくても経済的理由からあきらめる、法律家になったけれども、儲かる仕事しかしない、ということになってしまわないでしょうか・・。給費制について、いっしょに考えてみませんか?
しかし、今年の11月から給費制が廃止され、貸与制へと切り替わります。司法修習生の過半数は、法科大学院時代に通うために借金をかかえており、貸与制になれば、さらに借金が増えることになります。法律家になりたくても経済的理由からあきらめる、法律家になったけれども、儲かる仕事しかしない、ということになってしまわないでしょうか・・。給費制について、いっしょに考えてみませんか?
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5月29日(土) | |||
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時間:13時開会(〜16時) |
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主催: 愛知県弁護士会・中部弁護士会連合会 |
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| お問い合わせ先: 愛知県弁護士会(代表電話) (052)203―1651 |





