中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

日本司法支援センターの充実を求める決議

日本司法支援センター(以下「支援センター」という)は、2006年(平成18年)4月の設立、同年10月の業務開始に向けて、現在、その組織及び業務運営のための具体化作業が鋭意進められている。当連合会は、支援センターが「いつでも、どこでも、誰でも、良質な法的サービスを受けられる社会」の実現をめざすという「司法改革の理念」に沿ったものとなるように、とりわけ以下の諸点について十分な配慮がなされることを法務省並びに関係機関に要望する。

  1. 支援センターの地方事務所は、地方の実情・意見を十分反映させながら、主体的に業務運営を行っていくことが重要である。そのため、地方の紛争解決の実情に明るい弁護士等の専門家等をもって構成する運営委員会等を諮問機関として設置し、地方事務所が主体的且つ円滑に業務の運営を行うことができる組織とすること。

  2. 支援センターは、地方裁判所本庁所在地に地方事務所を設置するだけでなく、人口・面積・事件数等を勘案しながら、各地域の要望に応じて、積極的に支部・出張所を設置すること。

  3. 司法過疎地域への常勤スタッフ弁護士の配置に当たっては、それまで司法過疎対策に取り組んできた地元弁護士会の意向を十分に踏まえながら、実態に則して判断しなければならず、また公的弁護への対応態勢の困難な地域への常勤スタッフ弁護士の配置は、これを積極的に行うこと。

  4. コールセンターを設置するにあたっては、二次被害やたらい回しを生じさせないため、市民の悩みに配慮した対応マニュアルの策定やオペレーターへの研修が不可欠である。また、一度のアクセスで適切な相談窓口や紛争解決機関にたどり着けるよう、コールセンター・地方事務所・関係機関相互の間で緊密な連携システムを構築すること。

  5. これまで法律扶助協会本部または支部で行われていた自主事業にかかる業務を支援センターにおいて行う場合は、本来業務・受託業務を問わず、地方の実情や事件の性格等を踏まえ、柔軟かつ弾力的に行うこと。

  6. 犯罪被害者等の支援においては、支援を求める犯罪被害者等の相談内容に応じた最も適切な専門機関や弁護士その他の専門職を紹介・連絡調整する「コーディネーター」としての役割を果たす必要があり、そのため、支援センターは、犯罪被害者の支援について研修を受け、ソーシャルワークを行うことのできる専門スタッフとその活動拠点となる施設・設備を設けること。

 以上、決議する。 

2005(平成17)年10月21日
中部弁護士会連合会



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