中部弁護士会連合会

中弁連からのお知らせ

日本国憲法の平和主義を堅持する決議

日本国憲法は、前文第1段において、「政府の行為により再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」として、戦争の惨禍を排すべく、国民主権を原理とすることを明らかにした。

また、前文第2段においては、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と謳う等、平和主義の積極的展開を原則とすることを宣言している。

そして、日本国憲法は、第9条において、「戦争、武力の行使及び武力による威嚇」を永久に放棄し、戦力の不保持、交戦権の否認を定めている。これは、前文第2段において、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」するとした決意に支えられている。

いうまでもなく、日本国憲法の平和主義は、過去の大戦における未曾有にして絶後な惨害と悲劇を前にして成立したものであり、二度とかかる戦争を起こさないとする固い決意に基づくものである。

戦争こそ最大の人権侵害であることは、改めていうまでもない。過去の大戦は、膨大な人命を奪い、あらゆる人権をことごとく圧殺した上で遂行されたと言っても過言ではない。

日本国憲法の平和主義のもと、わが国は、戦後60年近くにわたって、武力によって、人命を奪ったことがない誇るべき歴史を刻んできた。


しかるに、この数年のうちに周辺事態法、テロ対策特別措置法、イラク事態特別措置法、並びに有事三法及び米軍支援法などの有事関連七法がやつぎばやに成立し、国際紛争の解決に武力を用いる危険性が急速に強まっている。

しかも、これら諸立法が、国民的議論や合意を得ることなく、あまりにも拙速に成立したことに、われわれは、深い憂慮を抱かざるを得ない。


今、イラクに派遣されている自衛隊は、多国籍軍に参加している。武装した自衛隊の多国籍軍参加は、他国における武力行使を容認することとなりかねない重大な危険がある。かかる重大な選択に当たって、国会審議を経ることすらなかったのは、国民主権の原理をも、ないがしろにされていくのではないかとの危惧を深くさせる。

また、有事法制は、その発動の要件たる「武力攻撃事態等」の概念すら曖昧であり、ときどきの政府による恣意的判断を排除する保障が極めて不十分である。こうした問題点は、日弁連を中心にして指摘し、その抜本的修正を強く求めてきたところである。


こうした一連の諸立法及び適用状況を踏まえ、当連合会は、改めて国際紛争を武力行使によって解決しようとする一切の行為に反対する立場を、ここに確認する。

われわれ法律家は、日本国憲法の平和主義の理念の下に国権が厳格に運用されることによってのみ、世界に武力によらない平和を確立することができ、国民の基本的人権が擁護され、一人一人の国民が人として尊重される社会が実現できるものと確信している。

折しも憲法第9条の改正を主要な課題の一つにして憲法改正を巡る議論が具体化されようとしている。

日本国憲法の平和主義は、国際紛争の平和的手段による解決に全力を尽くすことを誓ったものであり、かつ、世界から「恐怖と欠乏」をなくすためにわが国及びわが国民が「平和を愛する諸国民」によって構成される世界において、行動することを求めている。

われわれは、今こそ、日本国憲法の平和主義の理念の一層の定着と推進に努力し、かつ、国権の濫用を規制するという憲法の本来の意義を徹底するために、全力を尽くす決意である。

上記決議する。

以上、宣言する。

2004(平成16)年10月15日
中部弁護士会連合会



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